開示等の請求手続きについて

当社は、お客様の個人情報に関する利用目的の通知・開示・訂正・追加・削除・利用停止・消去・第三者への提供の停止等の請求(以下「開示等の請求」といいます。)について次のとおり対応します。

1. 対象となる個人情報

開示等の請求の対象となる個人情報は、当社が、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有するお客様ご本人の個人情報であって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの以外のものが対象となります。

2. 開示等の請求の申出先

開示等の請求は次の宛先まで、所定の請求書に必要書類(3.参照)を添付し、ご郵送ください。なお、封書には朱書きで「開示等請求書類在中」とお書き添えください。

  株式会社TOKAIホールディングス  総務部
  〒420-0034 静岡県静岡市葵区常磐町2-6-8

3. 開示等の請求に際して提出すべき書類等

開示等の請求は、当社所定の請求書(1)に必要事項を記入し、本人確認のための書類(2)を同封のうえ、前項の宛先までご郵送ください。なお、請求書のダウンロードや印刷ができない場合は、住所・氏名を記入した返信用封筒を前項の宛先までご郵送ください。折り返し請求書用紙を送付します。

  1. 1. 当社所定の請求書
    1. 「保有個人データ」等開示請求書(PDF)
    2. 「保有個人データ」訂正等請求書(PDF)
    3. 「保有個人データ」利用停止等請求書(PDF)
  2. 2. 本人確認のための書類(いずれか2点)
    1. ・運転免許証のコピー
    2. ・旅券のコピー
    3. ・健康保険の被保険者証のコピー
    4. ・外国人登録証明書のコピー
    5. ・住民基本台帳カードのコピー

4. 代理人による開示等の請求

開示等の請求をする者が未成年者もしくは成年被後見人の法定代理人または開示等の請求をすることにつき本人が委任した代理人である場合は、前項の書類に加えて、次の書類の(1)または(2)を同封ください。

  1. 1. 法定代理人の場合(次の書類のすべて)
    1. ・法定代理権を有することを確認するための書類(3ヶ月以内に発行された戸籍謄本、親権者の場合は扶養家族(子)が記入された有効期限内の健康保険証の写しでも可)1通
    2. ・法定代理人本人であることを確認するための書類(前項の(2)本人確認のための書類と同じ)1通
  2. 2. 委任した代理人の場合(次の書類のすべて)
    1. 当社所定の委任状 1通(PDF)
    2. ・本人の印鑑証明書(3ヶ月以内に発行、委任状に押印した印鑑のもの) 1通
    3. ・代理人本人であることを確認するための書類(前項の(2)本人確認のための書類と同じ)1通

5. 開示請求の手数料およびその支払方法

当社所定の請求書により開示請求をお受けする場合は、1回あたり750円を申し受けます。
※750円定額小為替証書1枚をゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にてお求めいただき、請求書類に同封してください。手数料はお客様負担となります。

6. 開示等の請求への回答方法

ご指定に応じて、以下いずれかの方法で回答します。

  1. ・請求書記載の住所宛てに書面の郵送
  2. ・請求書記載のメールアドレスへのメール送信

ただし、メール送信による方法が困難な場合には、書面の郵送によって回答させていただく場合がございます。

7. 開示等の請求に関して取得した個人情報の利用目的および保存期間

開示等の請求に関して取得した個人情報は、開示等の請求に必要な範囲のみで取り扱うものとします。提出いただいた書類は、開示等の請求に対する回答終了日以後1年間保存し、その後廃棄させていただきます。

8. 開示請求等に応じられない場合について

次に該当する場合には、開示その他の請求に応じることができません。

<利用目的の通知・開示・訂正・追加・削除・利用停止・消去・第三者への提供の停止等の請求に応じられない場合>

  1. ・請求書に記載されている住所や本人確認のための書類に記載されている住所と当社の登録住所が一致しない場合等、本人確認ができない場合
  2. ・代理人による請求に際して、代理人の本人確認や代理権が確認できない場合
  3. ・所定の請求書類に不備があった場合
  4. ・開示等の請求の対象が、対象となる個人情報等に該当しない場合
  5. ・その他法令上対応義務を負わない場合

<上記のほか開示請求に応じられない場合>
  1. ・本人または第三者の生命、身体、財産その他権利利益を害するおそれがある場合
  2. ・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  3. ・他の法令に違反することとなる場合

<開示請求について不開示の決定をした場合>
不開示を決定した場合は、その旨を通知します。なお、不開示の場合についても所定の手数料をいただきます。

<訂正・追加・削除・利用停止・消去・第三者への提供の停止の請求について応じられないことを決定した場合>
請求に応じないことを決定した場合は、その旨を通知します。

9. 開示等の請求についてのお問い合わせ窓口

開示等の請求についてのお問い合わせは次の窓口までご連絡ください。

株式会社TOKAIホールディングス